まもなく2020年分の確定申告シーズン、そろそろ準備を進めている方も多いと思いますが、もし、確定申告が税金を納めるのではなく、還付金が振り込まれるのであれば、今すぐにでも申告することをおすすめします。
この記事では確定申告の還付金が受け取れる期間や、今年は申告を急いだ方がいい理由などについてまとめました。
過去に受け取り損ねた還付金も取り戻せます
「確定申告は2月16日から3月15日まで」というイメージが強いですが、「還付申告(納め過ぎた税金を返してもらう手続き)」だけなら、確定申告の期間以外でもOKです。
還付申告は申告する年分の翌年1月1日から5年間行うことが可能です。
令和2年(2020年)分の還付金を受け取るための確定申告期間は、令和3年1月1日から令和7年12月31日まで。
過去5年分の還付金をも申告することができるので、令和3年12月31日までは、平成28年分以降の還付申告ができます。
今すぐに確定申告した方がいい人
1.年間所得が一定額以下で、総合課税の配当所得や原稿料などがあった人
2.給与所得者
災害などに遭って雑損控除を受ける人
医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける人
ふるさと納税で寄付金控除を受ける人
年末調整で住宅ローン特別控除を受けていない人
政党やNPO、公益社団法人に寄付して寄付金控除を受ける人 など
3.所得が公的年金等のみの人
生命保険料控除・地震保険料控除を受ける人
大雪や台風などの被害で、雑損控除を受ける人
医療費がたくさんかかって、医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を利用する人
ふるさと納税やNPOなどに寄付して、寄附金控除を受ける人 など
4.年の中途で退職した後、就職せず、年末調整を受けていない人
5.退職金をもらった人
退職所得以外の各種所得の合計額から、所得控除を差し引くと赤字になる人
退職所得を受け取る時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった人
新型コロナウィルス感染防止のため、今年の確定申告相談は予約制になっています。
コロナ禍の影響で、確定申告する人も増えます。
税務署の業務も煩雑になり、今年の還付金は、申告後に入金が遅れる可能性が高いので、還付申告を考えている方は、早めに確定申告してください。
納め過ぎた税金は早く取り戻しましょう!
昨年夫が長期入院し、医療費控除の確定申告が変則的なパターンだったので、念のために税務署に問い合わせたところ、「確定申告シーズンの前か後に申告してもらう方が」という話になりました。
確定申告も「ソーシャルディスタンス」の時代。
スマホでもできるe-TAXの手続きは、年々簡単になってきました。
還付金はできるだけ早く手続きした方が安心です。
(この記事は 2021年1月23日時点の情報をもとに書かれています。必ず最新の情報をご確認の上、関係各所にお問い合わせください)
島村由花名義の記事
文具検定合格者、300記事の文具コラムがあります。
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