FPこみなみの「もらえるお金一問一答」

給付・減免・助成金を年額1,000万円を申請で獲得するFPこみなみの「もらえるお金」まとめ

Q.2 主婦は年金をもらえなくなるでしょうか?

 

 

1.主婦は年金がもらえない?

Q.私はパート主婦ですが年金はもらえますか?

私は専業主婦です。結婚して以来、家事と子育てに専念してきました。

子どもが中学生になったので、教育費を稼ぐために週3日のパートに出ています。

夫の会社から出る家族手当や配偶者控除がなくなると損なので、年収を106万円以下に抑えていましたが、専業主婦が年金をもらえる「第3号被保険者制度」が廃止にされるというニュースで見ました。

私は年金がもらえなくなってしまうのでしょうか?

A.年金はもらえるけれども将来減るかも?

将来、第3号被保険者制度は廃止される可能性が高いですが、現時点では納めた分だけの国民基礎年金はもらえると考えた方がよいでしょう。

ただし、受け取り年齢が70歳からになったり、金額が同水準で、払込期間が60歳から65歳に伸びるなど、実質的な「減額」はあるかもしれません。

Photo by  Yuka Shimamura

2.主婦の年金はいくら?

専業主婦がもらえる年金は国民基礎年金のみ。令和5年度の金額は、年額79万5000円(月額6万6250円)です。

でも、これは40年間かけ続けて満額のお話。

「独身時代に失業して国民年金保険料を納めていなかった」「サラリーマンの夫と離婚して国民年金に加入し忘れていた」などの理由で、保険料を納めてない期間があると、将来、受け取る年金額が少なくなります。
 
令和5年現在の老齢基礎年金受給額の計算式は

老齢基礎年金満額受給額(令和5年度月額6万6250円)×(保険料納付月数÷480月)
 

例えば 失業して次の会社に就職するまで、2年間(24ヵ月)、国民年金保険料を納めていなかった人の、令和5年の満額受け取れる金額は、このようになります。

6万6250円×(456月÷480月)=約6万2938円(端数切り上げ)

年額にすると75万5256円。

満額納めた時の年金額が年額79万5000円ですから、これはちょっと厳しいですね。

 

国民年金保険料が納められない時は、市町村に減免届を出す。お金ができた時に「追納」という形で年金保険料を後から支払うという方法で、将来受け取る国民基礎年金を増やす方法もあります。

なお、物価や賃金上昇などの影響で、老齢基礎年金受給額は毎年変動するので、必ず最新情報をチェックしてください。

 

3.そもそも「第3号被保険者制度」とは?

第3号被保険者とは、会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者のこと。「年収が130万円未満の人」という条件があります。

第2号被保険者(扶養者)が加入している厚生年金が、年金保険料を一括して負担するため、本人が保険料を納めなくてもよいのが特徴。第3号被保険者の多くが専業主婦なので「年金保険料を納めない主婦が年金がもらえるのは不公平」という批判が多い制度です。

 

参照元 日本年金機構公式サイト:年金用語集「第三号被保険者制度」

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html

4.なぜ廃止に?

国民年金第3号被保険者制度ができたのは昭和60年。日本国民全員が年金に加入する「基礎年金制度」が導入された時に作られました。

それまでの日本は年金の加入が任意だったので、年金に加入していなかった人がいました。その人たちの老後の生活の厳しさが問題になっていたのです。

昭和60年当時の年金は「世帯単位」で受け取るもの。夫か妻のどちらかが働いている「片働き世帯」がほとんどだったために、老後の生活資金を「夫と妻それぞれの基礎年金+被用者の報酬比例年金」と考えられてきました。

 

その後、共働きの家庭が増えて第2号被保険者になる女性も増えてきました。少子高齢化が進み、年金財源が不足することがわかっています。

「年金保険料を納めていないのに年金を受け取れる」という、第3号被保険者制度は、

時代に合わないものになってきているため、近い将来廃止されるでしょう。

 

参照元厚生労働省「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会 報告書~女性自身の貢献がみのる年金制度~」 平成13年12月

https://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3g.html

参照元 厚生労働省「第7回社会保険審議会年金部会 資料」2023年9月21日

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001148320.pdf

5.2025年に廃止?

第3号被保険者制度が、具体的にいつ廃止になるのかは、今のところわかっていませんが、5年ごとの年金財政を検証する2025年に、廃止に向かう論議が行われて、早ければ2026年度に年金法が改正されるかもしれません。

個人的には、国民年金第3号被保険者制度は、自営業者が加入する国民年金第1号被保険者制度に統合される可能性が高いと考えています。

 

将来の受け取れる年金を増やすには、「収入を抑えずに厚生年金に加入する」「iDeCoや新NISAを活用して自分年金を積み立てる」など、今からでも対策をはじめてください。

 

 

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(ここに書かれていることは、あくまで個人的な意見であり、日本FP協会の公式見解ではないことをご了承ください)

 

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