FPこみなみの「もらえるお金一問一答」

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【もらえるお金】期間延長されました!コロナで家賃が払えない時も大丈夫


新型コロナウイルス感染拡大防止のための「緊急事態宣言」が出された自治体は、2021年1月17日現在、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・栃木県・岐阜県・愛知県・京都府大阪府兵庫県・福岡県の11都府県ですが、これらの自治体は、いずれも人口が密集している地域を含んでいるため、感染拡大を防ぐのは大変です。

コロナで仕事が激減したり、失業したりで、家賃が払えなくなった人が増えるかもしれません。

 

そこで、今回は家賃を払えなくなった人を支援する「住居確保給付金」制度について解説します。

 

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(Photo by 写真AC TicTac)

 

住居確保給付金とは

2年以内に離職または廃業、休業などで仕事を失った人に、自立相談支援機関とハローワークを通じて就職活動をすることを条件に、3か月間、家賃(上限は住宅扶助特別基準額)が給付される制度。

3か月単位で最大3回、期間延長の手続きができますが、2021年1月1日~3月31日までに新規申請した人は、最長12か月まで延長が可能になりました。

 

申請対象者

1.離職・廃業後2年以内の人。

2.会社都合の休業などで給与等を得る機会が減少し、離職や廃業と同レベルまで収入が減った人。

 

申請に必要な書類  

 

1.本人確認書類

運転免許証・個人番号カード・パスポート・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本等の写しなど。

 

 2.収入が確認できる書類

申請者と世帯全員の給与明細、年金等の公的給付金の証明書など。

 

3.預貯金額が確認できる書類

申請者と同居親族などの金融機関の通帳の写し。

 

4.離職や廃業、就労日数や就労機会が減少したことを確認できる書類

離職票や離職証明書、廃業届等(離職・廃業後2年以内)。
雇用されている方の場合、勤務日数や勤務時間の減少が確認できるシフト表等など。

 

住居確保給付金を受け取れる人

1.収入要件

世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12と、家賃額(上限が住宅扶助特別基準額)の合計を超えないこと。
金額が地域によって異なるので、必ずご確認ください

 

2. 資産要件

世帯の預貯金の合計額が、100万円を超えない金額で、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12の6月分を超えてないこと。

 

3.求職活動等要件

ハローワークに求職の申し込んで、求職活動を行うこと。

月に2回、ハローワークで職業相談。

月に1回、自立支援機関での面談。

週に1度以上、企業などへの応募や面接。

 

家賃を給付されるには、「働きたい」ということをアピールするのがポイントでしょう。

 

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(Photo by 写真AC ACWORKS)

 

 

生活困窮者自立相談支援機関に相談してみましょう


生活困窮者自立相談支援機関は、全国の自治体や社会福祉法人NPOなどが運営している住宅・仕事・生活などの相談窓口。

さまざまな分野の専門家とネットワークを持っていて、コロナウイルスによる失業だけでなくパワハラ・DVなどの相談に対応し、生活再建支援をワンストップで行う機関です。

 

「コロナで仕事が減って家賃が払えないかもしれない」と不安な方は、家賃が払えなくなる前に相談してくださいね。

 

 

(この記事は2021年1月17日時点の情報をもとに書かれています。必ず最新の情報をご確認ください)

 

島村由花名義の記事

文具検定合格者、300記事ほど文具コラムがあります。

ventus-1.seesaa.net

 

 

今回のおすすめ文具

 

 

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